【参考資料】 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0924-3a.pdf
労働政策審議会が派遣法改正の建議をまとめ、舛添要一厚労相に提出しました。
これにより、「30日以内」日雇い派遣の原則禁止(下記に例外職種表示)、専ら派遣の80%ルール、マージンの公開義務といった重要改正事項が決定する見込みですね。
ますます、管理統制が必要となり、派遣事業が大きな転換期をむかえることは確実です。
ある程度の猶予期間設定はあると思いますが、早めの事業ポートフォリオを見直し、今後の派遣事業の選択と集中に迫られます。皆さんも今後ウォッチしてください。
※例外職種
日雇い派遣を例外的に認める18業務は次の通り。
ソフトウエア開発▽機械設計▽事務用機器操作▽通訳・翻訳・速記▽秘書▽ファイリング▽調査▽財務処理▽取引文書作成▽デモンストレーション▽添乗▽案内・受付▽研究開発▽事業実施体制の企画・立案▽書籍等の制作・編集▽広告デザイン▽OAインストラクション▽セールスエンジニアの営業・金融商品の営業する日
◆自由化職種の3年の派遣期間制限迫る!
9月26日に、いわゆる自由化職種の3年問題『2009年問題』に関して、職業安定局長より人材派遣・請負団体に通達が出ました。
【参考資料】 http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20080926.pdf
この通達では、いわゆるクーリング期問経過後再度の労働者派遣の受入れを予定することなく、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負により対応するように通達があらためてされています。
2009年問題については、製造業務の派遣だけに限定されているわけではなく、自由化職種全般に及びます。
みなさん、派遣制限期間の迫った派遣先の洗い出しと、派遣延長はできないので、契約終了か派遣先への直接雇用の手続きをお忘れなく!